MIA - 宮城県国際化協会

公益財団法人宮城県国際化協会(MIA)

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公益財団法人宮城県国際化協会国際交流事業等助成金について

公益財団法人宮城県国際化協会では,県民レベルでの国際交流事業をより推進するため,県内の国際交流推進団体及びボランティアグループ等(以下「国際交流団体等」という。)が企画・実施する各種の国際交流・協力事業に要する経費について,当該国際交流団体等に対し助成金を交付しています。

1 助成対象者

  • ①目的,組織,代表者など団体の運営に必要な事項について定めがあり,かつ,原則として1年以上の活動実績があるもの。
  • ②県外に主たる事務所を有し,県内ではその支部組織等が活動している国際交流団体等(以下「支部組織等」という。)で,当該支部組織等の運営に必要な事項について定めがあり,かつ,1年以上の活動実績があるもの。

2 助成対象事業

営利等を目的としない次に掲げる事業

  • (1) 県内で開催する次に掲げる国際交流事業
    • ① 地域住民の国際理解を深めるための普及啓発事業
    • ② 地域住民と在県外国人等との交流事業
    • ③ 友好親善関係等を軸とした外国人と地域住民との友好交流事業
  • (2) 外国において,本県の優れた文化等を広く紹介するとともに,外国人と交流を図ることを目的として実施する事業
  • (3) 開発途上国等の地域住民に対して行う各種の協力・支援事業
  • (4) その他,地域の国際交流・協力の推進に寄与すると認められる事業

助成対象とならない事業

  • 興行その他営利・宣伝を主たる目的とする事業
  • 寄付集めを主たる目的とする事業
  • 学会その他,主たる目的が学術などの振興であると認められる事業
  • 当該事業の成果が特定の個人または団体の利益にのみ寄与するものと認められる事業
  • 政治活動または宗教活動を目的とする事業
  • 他者が企画するものと認められる事業
  • 国際交流団体等または支部組織等の構成員等の学習・研修の域に止まるものと認められる事業
  • 宮城県から助成を受けている事業
  • その他,原則として助成対象経費が5万円未満のもの及び300万円以上になるものなど,助成対象事業としてふさわしくないと認められる事業

優先的に採択される事業

  • 新規事業及び先導的な事業は,優先的に採択されます。

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3 申請方法

申請方法所定の様式に記入・押印し,添付書類を添えて受付期間内に本協会事務局まで提出してください。一般的な流れは次のとおりです。

[事務局に相談][申請書提出][申請書審査][交付決定通知][事業実施](完了)[実績報告書提出 ・助成金請求書提出][実績報告書審査][額の確定通知][助成金振込]

4 受付期間

助成対象事業の実施時期受付期間
4月1日から5月31日までの間に開始する事業2月1日から3月10日まで
6月1日から7月31日までの間に開始する事業4月1日から5月10日まで
8月1日から9月30日までの間に開始する事業6月1日から7月10日まで
10月1日から11月30日までの間に開始する事業8月1日から9月10日まで
12月1日から1月31日までの間に開始する事業10月1日から11月10日まで
2月1日から3月31日までの間に開始する事業12月1日から1月10日まで

5 交付決定通知

申請受付締切後,概ね1ヶ月以内に交付(不交付)決定通知書をお送りします。

6 助成額,助成率

助成額は,助成対象経費(会場使用料,パンフレット等作成費,各種謝金等)の額に応じて次のとおりとなっています。ただし,助成対象経費の2分の1を限度とします。(渡航関係費や人の移動を伴わない物資の輸送費は,助成対象経費に含みません。)

助成対象経費助成額
5万円以上 50万円未満5万円以内
50万円以上100万円未満10万円以内
100万円以上150万円未満15万円以内
150万円以上200万円未満20万円以内
200万円以上300万円未満25万円以内

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7 交付決定の取消

交付決定された事業でも,次の場合には決定を取り消します。また,既に助成金を交付している場合は,期限を定めて助成金を返還していただきます。

  • (1) 助成対象事業を実施せず,または実施する意思がないと認められる場合
  • (2) 交付申請の内容に虚偽が認められた場合
  • (3) 助成金を目的以外に使用したことが認められた場合
  • (4) 助成金交付の条件に違反した場合
  • (5) その他助成金に関する規定に違反した場合

助成金の交付申請に当たって注意していただきたいこと

  • 原則として,事業完了後1ヶ月以内に実績報告書を提出していただきます。
  • 助成金は精算払いが原則ですので,助成金が交付されるまでの間は経費の一部を立て替えていただきます。
  • 助成金は,交付申請者と同一名義の口座にのみ振り込みます。
  • 助成額は,事業完了後に提出される実績報告書の収支精算書に基づき精算しますので,交付決定額から減額することがあります。また,支出の内容等を確認するため,領収書の写し等証拠書類の添付が必要となります。
  • 交付決定された事業は公表します。また,一般の方などから文書開示の申し出があった場合には,本協会情報公開規程に基づき,関係書類等を開示することがあります。
  • 「財団法人未来の東北博覧会記念国際交流基金助成金」の交付申請をしている事業は,本助成金の交付申請をすることはできません。
  • 助成金の交付は,1年度につき1回を限度とします。
  • 同一団体が行う同一事業に対する助成金交付は5回までとします。
  • 事業内容又は予算の状況により,申請どおり交付決定されない場合があります。
  • 申請用紙は、ご相談いただいた団体の方にお渡ししており、ホームページ上では公開しておりません。どうぞご了承ください。
  • 申請に関するご相談は、申請受付期間中に限らず、いつでも受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

宮城県国際化協会内には、県内の民間団体の実施する国際交流事業等を対象に助成行う「未来の東北博覧会記念国際交流基金」の事務局も設置されています。

「未来の東北博覧会記念国際交流基金」の行う助成事業について、詳しくはこちらをごらんください。

問い合わせ・申し込み先

公益財団法人宮城県国際化協会企画事業課
〒981-0914
仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 
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