公益財団法人 宮城県国際化協会 | MIYAGI INTERNATIONAL ASSOCIATION

助成金・名義後援Subsidy

未来の東北博覧会記念国際交流基金助成金
助成事業募集のお知らせ

当協会では、昭和62年に開催された「未来の東北博覧会」を記念して創設された未来の東北博覧会記念国際交流基金を活用して、民間の国際交流団体などが行う国際交流・協力事業や多文化共生推進事業に対して予算の範囲内で助成を行っています。
現在、助成する事業を募集しておりますので、希望される場合は事務局までご連絡ください。

助成対象事業の実施時期 受付期間
4月1日から6月30日までの間に開始する事業 1月1日から2月10日まで
7月1日から9月30日までの間に開始する事業 4月1日から5月10日まで
10月1日から12月31日までの間に開始する事業 7月1日から8月10日まで
1月1日から3月31日までの間に開始する事業 10月1日から11月10日まで

申請に関するご相談は、申請受付期間中に限らず、いつでも受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

1 助成金の対象となる事業は?

次に掲げる基準に適合し、また、この助成金がなければ、著しく困難であると認められる事業です。

  1. (1) 国際交流事業
    1. ① 海外派遣援助事業
      県民を海外に派遣し、民際交流を通じて国際感覚の醸成をはかるための事業など
    2. ② 外国人等受入れ援助事業
      海外からの人々を受け入れ、県民との交流を通じて宮城県を理解してもらうための事業など
    3. ③ 国際交流イベント援助事業
      県内及び海外で実施する交流イベントで外国人と一般県民が広く参加し交流できる事業など
    4. ④ セミナー及びシンポジウム開催に対する援助事業
      国際交流・国際理解に関するセミナーやシンポジウムなどで、一般県民が参加し、普及、啓発を図る事業など
  2. (2) 国際協力事業
    1. ① 国際協力事業に対する援助事業
      宮城県内及び海外の開発途上地域で実施する国際協力に関する活動など
    2. ② セミナー及びシンポジウム開催に対する援助事業
      国際協力に関するセミナーやシンポジウムなどで、一般県民が参加し、普及、啓発を図る事業など
  3. (3) 多文化共生推進事業
    1. ① 定住外国人との共生社会を構成するための援助事業
      地域情報の多言語化に関する事業や日本語教育及び日本語での生活に関する研修など
    2. ② セミナー及びシンポジウム開催に対する援助事業
      多文化共生推進等に関するセミナーやシンポジウムなどで、一般県民が参加し、普及、啓発を図る事業など

下記の事業は助成対象とならないのでご注意ください

  • 興業その他営利を目的とする事業
  • 寄付集めを目的とする事業
  • 特定の個人又は団体の利益にのみ寄与する事業
  • 政治活動又は宗教活動を目的とする事業
  • 他者が企画している事業に参加する事業
  • 事業実施団体の構成員等の学習・研修の域に止まる事業
  • 学会その他学術などの振興を主たる目的とする事業
  • 事業主体が、あきらかに地方自治体又は企業と認められる事業
  • 観光を中心とした事業
  • その他、助成対象事業としてふさわしくない事業

2 助成金の対象者は ?

宮城県内に主たる事務所を有する団体。なお、団体の構成員の半数以上が宮城県内に住所を有し、活動するもの。

3 助成の回数は ?

同一年度の助成回数は、1事業者につき1回限りとします。また、同一事業主体が行う同一事業である場合に対する助成金の交付は、原則3回を限度とします。

4 助成金の申請の方法は?

所定の様式に記入・押印し、添付書類を添えて受付期間内に事務局まで提出してください。一般的な流れは次のとおりです。(相談後に申請書をお渡ししております。)

[事務局に相談]→[申請書提出]→[申請書審査]→[交付決定通知]→[事業実施]→[助成金請求書提出・実績報告書提出]→[実績報告書審査]→[額の確定通知]→[助成金振込]

5 助成額、補助率は?

助成額は、助成対象経費をもとに積算基準にしたがって算定します。
上限額は原則として100万円です。
また、助成額は、総事業費(渡航費を除く)の2分の1を限度とし、1万円単位として、1万円未満の端数は切り捨てます。

6 助成金の決定は?

提出していただいた申請書の内容を、審査会で審査し、申請受付締切後おおむね1ヶ月以内に交付(不交付)決定通知書をお送りします。

7 報告書の提出は?

原則として、事業完了後1ヶ月以内に実績報告書を提出していただきます。

8 助成金の請求・支払いは?

助成額は、実績報告書の収支精算書(支出)に基づき精算しますので、支出の内容等を確認するため、領収書(原本・写し)等証拠書類の添付が必要となります。提出していただいた資料を元に審査して支給決定額を確定し、交付申請者と同一名義の口座にのみ振り込みます。
助成金は精算払いが原則ですが、事業の遂行上必要があると認められるときは、助成金額の確定前に交付決定額の10分7を限度として助成金を交付(概算払い)することができますのでご相談ください。

9 交付決定の取消

交付決定された事業は次のような場合には、決定を取り消します。また、すでに助成金を交付している場合は、期限を定めて助成金を返還していただきます。

  1. (1) 助成金の交付申請について虚偽があった場合
  2. (2) 事業を中止した場合
  3. (3) 事業を遂行する見込みがなくなった場合
  4. (4) 助成金交付の条件に違反した場合
  5. (5) その他助成金に関する規定に違反した場合

10 助成を受けた旨の周知

助成の決定を受けた団体は、その決定を受けた事業を実施する際に、助成を受けている旨を、看板・ポスター・報告書等に明記していただきます。

11 その他

当協会では、助成対象事業の概要や事業報告書を一般に公開することがあります。
事業内容又は予算の状況により申請どおり交付決定されない場合があります。

申請要項(PDF)令和4年度助成事業一覧(PDF)

申請用紙は、ご相談いただいた団体の方にお渡ししており、ホームページ上では公開しておりません。どうぞご了承ください。

公益財団法人未来の東北博覧会記念国際交流基金概要

1 目的
公益財団法人未来の東北博覧会記念国際交流基金は、1987年7月18日から9月28日まで、宮城県仙台市港地区で開催された「未来の東北博覧会」を記念し、その成功を永く後世に伝えるとともに、宮城県民と外国人との交流を促進し、世界に開かれた地域社会に資することを目的として設立され、(1)宮城県内の国際交流団体等が行う民間レベルの国際交流事業、(2)国際協力事業及び(3)多文化共生推進事業、に対する支援(助成事業)を行った。
基金の設立に当たっては、同博覧会に関係した宮城県知事、仙台市長、仙台商工会議所会頭及び河北新報社会長が発起人となり、博覧会を主催した未来の東北博覧会協会が設立人となって、博覧会の剰余金から10億円を拠出して設立された。

2 沿革
1988年 3月30日   財団法人未来の東北博覧会記念国際交流基金を設立
1995年 4月 1日   基金の事務所を財団法人宮城県国際交流協会に移転
2013年 4月 1日   公益財団法人に移行
2021年11月 9日   公益財団法人宮城県国際化協会と合併契約を締結
2022年 4月 1日   公益財団法人宮城県国際化協会に、基金の権利義務の全部を承継して統合

公益財団法人未来の東北博覧会記念国際交流基金 業務・財務等関係資料

お問合わせ・お申込み先
宮城県国際化協会
TEL 022-275-3796
Email mail@mia-miyagi.jp
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