公益財団法人宮城県国際化協会名義後援について
当協会の名義後援は、申請のあった事業の趣旨に当協会が賛同し、費用負担を伴わずに協会の名義使用を承認することで当該事業の支援をするものです。
名義後援承認基準
申請事業につきましては、下記基準をすべて満たした場合に限り、承認させていただきますので、御了承願います。
- 本県における国際交流の推進に寄与するものであり、また、当協会としても当該事業の実施を推奨することがふさわしいと判断できるもの。
- 当該事業の主催者が明確であること。
- 当該事業の参加対象者が、会員等に限定されていないこと。
- 社会通念上、興行その他、営利・宣伝を目的としないこと。
- 公序良俗に反しないこと。
- 特定の政治目的、宗教普及活動を目的としないこと。
- 特定の個人、団体に対する批判を目的としないこと。
- 事業計画が適正に策定されており、事故防止や公衆衛生対策にも十分な措置が講じられていること。
申請手続きと承認通知
所定の様式に必要事項を記載し、広報用ちらし等の案を添付し、実施日の30日前までに当協会へ提出願います。当協会では、申請書受理後、上記基準に照らし合わせた審査をし、一週間以内に承認可否の通知をいたします。
※広報用ちらし等の印刷につきましては、承認通知後にお願いします。
承認後の事業内容の変更
当該事業を中止、または内容を変更しようとする場合は、必ず当協会あて連絡願います。
実施報告書の提出
当該事業完了後は、30日以内に実施報告書を当協会に提出願います。